サービスのご案内

特別養護老人ホーム

長期入所サービスについて

ご利用いただける方

介護保険第1・2号被保険者で要介護認定を受け、要介護度3~5と認定され、常時介護を必要とし、居宅での介護を受けることが困難な方。

サービスの内容

介護認定調査で要介護度3から5と認定された方で、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とし、かつ、在宅生活が困難な方に対し、入浴・排泄・食事等の世話、健康管理等を行うことを目的としたサービスです。

利用定員

特別養護老人ホームサービスのご利用定員は80名となっています。

入所申込み受付について

入所の申し込みについては随時ほのぼの苑受付窓口にて受け付けております。
居宅で介護を受けることが困難な高齢者の方が、安心して生活ができるように家族のようにやさしい心でサービスを提供させていただきます。

受付担当:生活相談員(関・蓮間)

受付時間:午前9時~午後5時30分(日曜除く)

TEL:0766-74-7500

申し込みに必要な書類等
  • 入所申込書(来設して頂き、記載して頂きます。)
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 印鑑

※サービス利用は申込順ではありません。「本人の状況」「介護の必要性」「在宅介護の困難性」の要素を評価して当施設にて利用判定(入所検討会)を行います。入所していただける状況になりましたら、後日連絡させていただきます。

ご利用料金について

看取り介護について

看取り介護の理念

看取り介護とは、近い将来死に至ることが予見される方に、その身体的・精神的苦痛・苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象者の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護について心を込めてこれを行うことです。

終末期の過程においては、その死をどのように受け止められるかという個々の価値観が存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられます。

施設での看取り介護は、今まで過ごしてきた場所で家族や職員、親しい人々に見守られながら自然な死を迎えられることです。

自己決定と尊厳を守る看取り介護

  • 看取り介護の基本理念を明確にし、本人又は家族に生前意志(リビングウイル)の確認を行うこと。
  • 看取り介護においては、医師による診断(医学的に回復の見込みがないと判断したとき)がなされたときが、看取り介護の開始となる。
  • 看取り介護の実施にあたり、本人又は家族に対し、医師又は協力病院から十分な説明が行われ、本人又は家族の同意を得ること。(インフォームドコンセント)
  • 看取り介護においてはそのケアに携わる者が協働し、看取り介護に関する計画書を作成し、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時説明を行い、同意を得て看取り介護を適切に行うこと。なお、必要に応じて適宜、計画内容を見直し、変更する。

利用料金徴収方法

利用料金請求
毎月月末締め、翌月10日過ぎに請求書を郵送。
利用料金徴収
請求金額を施設が定めた方法でお支払い頂きます。

ご不明な点がありましたら、生活相談員までお申し出下さい。